一般社団法人 にゃんだーガード ボランティア規則
第1章 総則
(目的)
一般社団法人にゃんだーガードのボランティアスタッフの 活動に関する事項を定めるものである。 『福島被災地域の動物たちを救うためには、 にゃんだーガードの活動を恒久的に維持しなければならない。 そのためには、ボランティアの皆様の力が必要である。 また、ボランティア活動が真に動物たちを救うための有意義な 活動であるためにも、ボランティアの皆様に節度ある行動を してもらうことが目的である』 |
(適用範囲)
適用する。 |
第2章 ボランティア採用
(採用時の提出書類) 第3条 ボランティアとして採用された者は、活動日前日までに、ボランティア保険に加入しなければならない。またシェルター到着時に次の書類の確認を求める。
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第3章 ボランティア服務規律
(服務) 第4条 ボランティアスタッフは、誠実に活動を遂行するとともに、法人の 指示命令に従い、活動能率の向上及び秩序の維持に努めなければならない。 |
(遵守事項) 第5条 ボランティアスタッフは、以下の事項を守らなければならない。
若しくは贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。
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(パワーハラスメントの禁止) 第7条 活動上の地位や人間関係などの法人内の優位性を背景にした、業務の適正な範囲を超える言動により、他のボランティアやスタッフに精神的・身体的な苦痛を与えたり、作業環境を害するようなことをしてはならない。 |
(セクシュアルハラスメントの禁止) 第6条 性的言動や行動により、スタッフや他のボランティアに不利益や不快感を 与えたり、作業環境を害するようなことをしてはならない。 |
(情報の保護) 第8条 ボランティアスタッフは、個人・法人及び関係団体等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。 2 ボランティアスタッフは、活動を停止する場合に際して、自らが管理していた個人・法人及び関係団体等に関するデータ・情報書類・パスワード等を速やかに返却しなければならない。 |
第4章 制裁
(活動の停止) 第9条 ボランティアスタッフが次のいずれかに該当するときは、 活動停止をお願いするものとする。
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(懲戒の種類) 第10条 法人は、ボランティアスタッフが次条のいずれかに該当する場合は、 その情状に応じ代表・シェルター長が判断し、次の区分により懲戒を行う。
始末書を提出させて将来を戒める。
始末書を提出させるほか、180日間を限度として活動を停止する。
今後一切の当団体としての活動または、出入りを禁止する。 |
附 則 (施行期日) 第1条 この規則は、平成 26年7月 1日から施行する。 |